介護関係の用語集(ハ行)
・ 配食サービス
市区町村が条例で定めて行う独自のサービスの一つ。バランスの取れた食事を
とることができ、しかも配達することで高齢者の安否の確認をすることもできる。
・ バリアフリー
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(段差、道路の幅)となるものを
除去し、お年寄りや障害者の利用にも配慮した設計のこと。
・ 福祉六法
生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、
母子及び寡婦福祉法の六つの法律のこと。
・ 福祉八法
老人保健法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、
母子及び寡婦福祉法、社会福祉法、社会福祉・医療事業団法のこと。
・ 福祉用具
福祉用具法では、『心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は
心身障害者の「日常生活上の便宜を図るための用具」及び「機能訓練の為の用具」
ならびに「補装具」』をいう。介護保険では、福祉用具の貸与ならびに 購入費などの支給があります。
・ 福祉用具専門相談員
介護保険法に基づく福祉用具貸与事業所において、福祉用具の専門知識を 有し利用者にあった用具の選定に関する相談を担当する人。
・ 福祉用具貸与
福祉用具は購入すると高額なため、レンタルでの利用が可能。レンタルす る場合はその料金の1割負担で利用できるが、その料金は事業者ごとによって
異なる。
・ ヘルパーステーション
居宅サービス事業者として都道府県知事から指定を受けた訪問介護の 事業所のこと。
・ 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護が必要な高齢者や障害者のある人を対象に、家庭等にホームヘルパーを派遣し
調理や洗濯、掃除など家事の援助、入浴・食事着替え・排泄などの身体介護、
生活等に関する相談、助言など日常生活上の世話を行うサービスのこと。
・ 訪問看護
看護師などが利用者の居宅を訪ね、療養上の世話や診療の補助などを行うもの。
・ 訪問入浴介護
在宅介護を受けている高齢者が、身体的な理由で自分で入浴ができない場合に
受けるサービスで、巡回入浴車で各家庭を訪問し入浴介助を行う。
・ ホスピス
これ以上治療効果が望めず、強い苦痛に苦しむ患者に対して、 安らかに死を迎えられよう援助するための施設のこと。
・ ホームヘルパー(訪問介護員)
介護が必要な高齢者や障害のある人の家庭を訪問し、調理や洗濯、掃除など 家事の援助、入浴・食事・着替え・排泄などの身体介護を業務とする職種のこと。
(文責:太井彦治:介護関係の仕事に従事。執筆・取材も受けています。)