介護関係の用語集(タ行)
・ 第1号被保険者
介護保険制度では、介護給付が受けられる65歳以上の人のこと。 介護保険のサービスを受けるには、要介護・要支援認定が必要です。
・ 第2号被保険者
介護保険制度では、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人のこと。 特定疾病により要介護・要支援認定のもと、介護サービスが受けられる。
・ 地域包括支援センター
都道府県による指定を受けて、実際に介護保険に伴うサービスを行う事業者。
現在この事業を担っているのは自治体、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、 民間会社などである。この指定を受けるには、人員や運営、施設面の基準を
クリアすることが条件である。介護予防事業の基点となる役割を担う。
・ 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
比較的安定した状態にある痴呆(認知症)の要介護者が、共同生活を営み、 入浴、排泄、食事などの日常生活上の介護や機能訓練などのサービスを
受ける。
・ 通所介護(デイサービス)
対象は要介護者または要支援者。居宅において介護を受けるものを デイサービスセンター等に通わせて、入浴や食事の提供、生活等に関する
相談・助言、健康状態の訓練、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う サービスのこと。
・ 通所リハビリテーション(デイケア)
対象は要介護者または要支援者。居宅において介護を受けるもののうち、 病状が安定期にあり、医学的管理の下でのリハビリテーションが必要であると
主治医が認めた者を介護老人保健施設、病院、診療所に通わせて、 理学療法、作業療法、その他のリハビリテーションを行うサービスのこと。
・ 特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種。 65歳以上の者で身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を
必要とし、かつ住宅では受け入れることが困難な者を入所させて、 養護することを目的とする施設のこと。
・ 特定福祉用具
福祉用具の中で入浴や排泄に関わるため、衛生上レンタルが困難なものを指す。
腰かけ便座や寝たままで尿を自動的に吸引できる特殊尿器、いすや手すり、 すのこなど入浴の補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種類。
介護保険はこれらを購入するための費用を給付している。このサービスは 各要介護度に設けられている支給限度額とは別に年間10万円までの補助金が
継続して毎年支給される。
・ 特例居宅介護サービス
離島や過疎地域などで在宅に十分な介護サービスを確保するのが困難な場合、
都道府県が定める指定の基準を満たしていない業者でも、一定のレベルに 達しているものには介護保険が適用されること。この他に緊急などの理由で
要介護認定の申請前に入所施設を利用しなければばらなかった場合に対する 特例施設介護サービスもある。
(文責:太井彦治:介護関係の仕事に従事。執筆・取材も受けています。)