介護関係の用語集(サ行)
・ 在宅介護
自宅で生活する高齢者や障害者をホームヘルパー、家族、訪問看護師などに より介護すること。
・ 在宅介護支援センター
社会福祉士や看護婦などを常時待機させ、寝たきりなどのお年寄りを持つ 家族のために、介護相談や福祉用具の展示・紹介などを行っている。
24時間態勢で相談に応じている。各県に必ず設置されている施設。
・ 作業療法士(OT)Occupational Therapist
医師の指示のもとに、心身障害をもつ人に対し、社会復帰のための手芸、工芸、
その他の作業などの療法を行う為の国家資格を有するもの。
・ 3大介護
身体介護サービスのうち、食事介助、入浴介助、排泄介助のこと。
・ 支給限度額
介護保険から給付される利用上限額で、要介護度ごとに決められている。 1ヶ月あたりの支給限度額は全国一律に設定されている。東京・大阪など
人件費の高い都市では、金額の上乗せがある。支給限度額を超えた金額分に ついては全額自己負担となる。
・ 施設サービス
介護保険制度下のサービスの一つです。介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護老人福祉施設の3種類の施設で提供される。
・ 指定居宅サービス事業者
介護サービスを提供する事業者のこと。介護保険制度下でサービスを行うためには
都道府県知事の指定を受ける必要があり、指定を受けるためには法人格をもち、
人員、設備などの基準を満たしていることが必要となる。
・ 指定介護療養型医療施設
介護保険施設の一つで、医療法にいう療養型病床群で介護保険法の指定を 受けた施設をのこと。
・ 市町村特別給付
介護保険による給付のうち、市区町村が条例によって独自に定めるサービス のこと。65歳以上第1号被保険者からの保険料を財源とし、介護保険で
定められたサービスメニューに含まれない独自のサービスを行う。
・ 社会福祉協議会
住民が主体となり、公私関係者の協力を得て地域住民の福祉全般を支援すること
を目的とする民間の自主的な組織。その業務は多岐にわたり、高齢者福祉に 関する施策の窓口の多くを担っている。
・ 社会福祉士
身に障害があり日常生活に支障をきたしている人に対し、福祉に関しての相談や
助言などができる資格。専門的知識・技術を要する国家資格です。
・ 償還払い
介護サービスを受けたときにまず全額を自費で支払い、あとで領収書を市区町村
に提出して費用の9割の返還を受けること。
・ 小規模多機能型住宅介護
「通い」「訪問」「泊まり」といった要介護者の様態や希望に応じた機能を 組み合わせて対応ができる施設での介護のこと。
・ ショートステイ(短期入所)
介護者である家族が、病気や旅行など一時的に高齢者などを介護できなくなった
ときに、特別養護老人ホームなどで高齢者をその期間に預かる事業のこと。
・ 褥瘡(じゃくそう)
床擦れのこと。高齢者の場合栄養状態が悪く、皮膚が弱り、それに加え寝たきり
になる事で常に同じ箇所が圧迫され続けると褥瘡ができると考えられる。 適度に寝返りをうたせたり、予防マットを引いたりする予防対応がある。
・ 清拭
入浴できない人のために、温かいタオルなどで身体を拭くことです。 清潔を保つとともに血行促進も図れます。
・ 生活福祉資金貸付制度
介護保険の自己負担金が支払えない人に対して、一時的に無利子で資金を 貸す制度。都道府県の社会福祉協議会が実施の主体となっているが、
市区町村の社会福祉協議会に申請する。
(文責:太井彦治:介護関係の仕事に従事。執筆・取材も受けています。)