介護関係の用語集(カ行)
・ 介護
身体的機能の低下等の場合に起こる生活上の支障に対して、身体的機能を高め、
補完する日常生活の世話を中心としたサービスを介護という
・ 介護給付
介護保険サービスの1つ。要介護度1〜5と判定された人は介護保険より給付を 受ることができる。
・ 介護給付金
介護保険サービスの1つである介護給付により支払われる金額。
・ 介護認定審査会
各市町村に設置された機関で、要介護・要支援認定の審査、判定を行い、結果を
市町村に通知。委員は、保険・医療・福祉の学識経験者で構成されている。
・ 介護認定調査員
市区町村が任命する介護認定審査会においての調査員。保険・医療・福祉の 学識経験者から選ばれ任期は2年。
・ 介護福祉士
心身に障害があり、日常生活に支障のある人に入浴、排泄、食事その他の介護の
専門的知識をもっているもの。家族からの介護に関する相談にも応じる。 国家資格の専門職です。
・ 介護扶助
生活保護制度による支援の一つ。介護保険サービス(1割負担サービス)の サービス費が支払えない場合、介護扶助を受けて、介護サービスを受けるという
利用の仕方などが挙げられる。
・ 介護報酬
施設や事業者が市区町村から徴収するサービス提供費のこと。 施設や事業者はサービスを利用した方から費用の1割、市区町村から9割を
サービスを提供した費用として徴収する。このうちの市区町村から徴収する 9割部分を介護報酬という
・ 介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)、介護老人保健施設(通称:老健)、
介護療養型医療施設の3つに分けられる。入所できるのは要介護度が1以上の人
と限られている。
・ 介護保険制度
介護保険制度を運営するための法律です。1997(平9)年12月に制定。
・ 介護保険
介護の必要な高齢者に介護サービスを提供するための社会保険。
・ 介護保険者
介護保険を実質的に運営する実施主体。原則的には介護保険の被保険者の 住所地を所轄する市町村が運営する。
・ 介護保険被保険者
65歳以上の高齢者(第1号被保険者)、及び40〜65歳未満で健康保険や 共済組合などの医療保険に加入している被保険者(第2号被保険者)のこと。
・ 介護保険料
介護保険制度を支える財源の主体。年齢により第1号被保険者に課せられる 第1号保険料と第2号保険者に課せられる第2号保険料がある。
・ 介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
身体機能の低下や高齢のため、独立して生活するには不安があり、家族による
援助を受けることが困難な人が入所できる施設。ただし、常時介護が必要な人は
入所は認められておらず。
・ 介護療養型医療施設
長期間の療養を必要とする要介護者のための医療施設。介護保険制度の 施設サービス計画に基づき、療養上の管理や看護、医学的管理の下における
介護や機能訓練などを行う。
・ 介護予防
高齢者が自分らしく生活する為に、危険な老化のサインを早期発見すること。
適切な対処を行い自らの力を取り戻していくことを目的とする。具体的には 筋力向上トレーニング、低栄養予防、転倒予防、認知症予防、フットケア、
尿失禁予防などがある
・ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりなどで常時介護を必要とする要介護者のための施設。介護保険制度の
施設サービス計画に基づき、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行う。
・ 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状は安定しているものの、まだ在宅での生活が難しい要介護者が家庭復帰を
目ざすための施設。介護保険制度の施設サービス計画に基づき、看護や医学的
管理の下における介護や機能訓練などを行う。
・ 家庭介護
障害や老化のために自立した生活を送れない人が、自分の家庭において介護を
受けること。
・ 介助
介護の目的に基づき、利用者のニーズを満たす為に行為を助けるサービス。 介護が利用者を全体的にとらえて行う手助けであるのに対し、介助は利用者の
ひとつひとつの行為への手助けであり、介助行為を通じて利用者の自立、自律を
支えることを目的としている。
・ 基幹型在宅介護支援センター
1)地域型在宅介護支援センターの総括、支援。2)介護予防、生活支援サービスの
総合調整。3)介護サービス機関の指導支援 の3つの事業。
・ 機能回復訓練
失われた身体機能を回復させる訓練。通称リハビリテーションと呼ばれ、 理学療法士(PT)や作業療法士(OT)によって行われる。
・ 居宅介護支援
在宅の要介護者などが、居宅サービスなどを適切に利用できるように、 専門機関により行われる「ケアプランの作成、居宅サービス事業者」との
利用調整や介護保険施設への紹介などのケアマネジメントのこと。
・ 居宅介護住宅修繕費
在宅で介護を受ける人が安全に生活するために、住宅を改修する費用のこと。
このサービスは要介護認定を受けていれば1件につき一律20万円の限度額が 設定される。つまり限度額まで利用すると2万円の自己負担額で利用できる。
具体的には手すりの取り付け、床の段差の解消、洋式便器への取替えなどが バリアフリー対策となる。
・ 居宅サービス
訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、短期入所生活介護、
痴呆(認知症)対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与
の12種類のサービス。
・ 居宅サービス事業者
介護保険法に規定されている居宅サービス事業を行う事業者。
・ グループホーム
地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建て等で、 数人の障害者等が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態のこと。
同居もしくは近隣に居住している専任の世話人が食事の提供、相談 その他の日常的生活援助を行う。
・ ケア付き高齢者マンション
ほぼ一般の住宅とは変わらないが、車椅子でも移動ができるようバリアフリー
対応になっていたり、ヘルパーステーションを併設し多少の介護に対応している。
しかし訪問介護で対応が難しい重い介護度になってしまった場合は、 退去を求められる可能性がある。ケア付きマンション、介護マンションとも
呼ばれている。
・ ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)
60歳以上の者または60歳以上の配偶者を有する者で、身体的機能の低下または
高齢などのため、独立して生活を営むには不安がある者が自立した生活を 継続できるよう構造や設備の面で工夫されている施設。入所者には、住宅の提供、
相談、食事、入浴、緊急時の対応などのサービスが提供される。 また一般の在宅高齢者と同様に、在宅福祉サービスを利用することもできる。
・ ケアプラン(介護サービス計画)
個々の要望に合わせた適切な「保険・医療・福祉サービス」が提供されるように、
ケアマネージャーを中心に作成される介護計画のこと。
・ ケアマネージャー(介護支援専門員)
援助のすべての過程において、利用者と関係機関・施設との連携など、 生活困難な利用者が必要とする「保険・医療・福祉サービス」の調整を図る
ケアマネジメントの役割をもつ援助者のこと。ケアマネージャーになるには 都道府県が実施する試験に合格し、実務研修を受講修了しなければなりません。
・ ケアマネジメント
介護保険で介護が必要と認定された人々に、そのサービスを適切に組み合わせて
計画的に提供すること。
・ 言語聴覚士
言語や聴覚に障害のある人々(言語聴覚障害児・者)に対して、障害された機能
とそれによって生じるコミュニケーション障害を評価して、改善、維持、 あるいは代償させるための訓練を行う国家資格のある専門職。
・ 高額サービス費
一世帯で介護保険のサービスを利用する際に支払った1割の自己負担金が 一定の金額を上回る場合、そのオーバーした金額を払い戻す費用のこと。
・ 高齢者総合相談センター(シルバー110番)
各都道府県に1か所設置され、電話、面接などの方法で高齢者やその家族の 悩みごとの相談に応じる。
・ 公的介護保険
保険者が国や市町村である介護保険をいい、民間の生命保険会社が 販売する介護保険と区別するためにこう呼んでいます。
・ 高齢者
65歳以上の人のこと。
(文責:太井彦治:介護関係の仕事に従事。執筆・取材も受けています。)